建 築法規の 基礎知識
注文住宅を建てる人の ハウスマーケティング研究所 Polaris知っておきたい建築法規
シックハウスにならない家づくり ハウスマーケティング研究所 Polaris
注文住宅のホームへ
注文住宅コンサルタントへの問合せ注文住宅の秘密の扉
このサイトがアナタの注文住宅を建てるために役立つのであれば幸いです
 
こ のページは次のURLに移動しました
http://hmk-polaris.web.infoseek.co.jp/kiso_chishiki/law_top.html

3 秒後に自動的にジャンプします

 
注文住宅はどこで建てたらいいの?ハウスメーカー?工務 店?あるいは設計事務所?ホルムアルデヒドは?シックハウスは?欠陥住宅は
 住宅法規を優しく解説
建築法規 メニュー

敷 地と道路の関係
建 ぺい率
容 積率
道 路斜線
北側斜線
高 度地区
用 途地域


このページでは、素人にはわかりに くい建築法規と建築基準についてわかりやすく解説します。
家づくりを始める前に知っておきたい基礎知識です。

こ のページでご紹介する法規は

・敷地と道路の関係
・建ぺい率
・容積率
・道路斜線
・北側斜線
・高度地区
・用途地域

これ以外にも、いろいろな規制がありますが、最低限知っ ておくべき事だけを紹介します。
ただ、各自治体によっても違いますし、複雑なので、家を建てる際には建築士など専門家に、しっかり詳 しく調べてもらってください。

お 勧めリンク

敷 地と道路の関係


建 物を建てる敷地は、必ず道路と接していることが鉄則です。
法律上、道路と接していない敷地には家を建てることができません。
敷地と道路の関係
そ して、道路との接し方にも、色々な条件があります。

POINT1
敷 地と道路の接している長さが2m以上ありますか。


敷 地と道路は2m以上接していないと、家を建てることができません。
もし、2m以下であれば、隣地を買い取るか、借りて、2m以上の幅 を確保しなくてはなりません。
敷地と道路の接している長さが2m以上ありま すか。

敷 地と道路は2m以上接していないと、家を建てることができません。
もし、2m以下であれば、隣地を買い取るか、借りて、2m以上の幅 を確保しなくてはなりません。
POINT2敷地と道路の関係 セットバック
前 の道路の幅は4m以上ありますか。

建 築基準法では、原則として道路の幅は4m以上と定められています。
敷地の前の 道路の幅が、4m未満の場合は、その道路の中心から2メートルセットバックしたところが、建築基準法上の道路となります。

セッ トバックした部分の敷地の所有権が無くなる訳ではありませんが、その部分には、建造物(塀やフェンスなども含みます)を建てられないのです。
建築 基準法では、
原則として道路の幅は4m以上と定められています。
敷地と道路の関係 隅切り
POINT3
角地は隅切りをしなくてはなりません。

角 地は、両方の道路の幅が6m未満で、しかも、角度が120度未満の場合、底辺が2mの二等辺三角形 の形で、隅切りをしなくてはなりません。

こ の場合も、隅切りした部分の敷地の所有権 が無くなる訳ではありませんが、その部分には、建造物(塀やフェンスなども含みます)を建てられません。


そ の代わり、この後に説明する建ぺい率が10%優遇されます。


建ぺい率


家を建築する際、建物の大きさの上限は、建ぺい率と容積 率で制限されています。設計に大きく影響しますので、真っ先に、建築予定地の建ぺい率と容積率を確認しておきましょう。

POINT1建ぺい率は 敷地に占める建築面積の割合
建ぺい率は建物の投影面積。

建ぺい率は、敷地に対して、建物の投影面積(建築面積と 言います)が占める割合です。

建ぺい率(%)=建物の投影面積÷敷地面積

‥‥ で算出します。
建ぺい率は、敷地に対して、建物の投影面積(建築面積と 言います)が占める割合です。
POINT2建ぺい率は建物の投影面積
2階の方が1階より大きい場合。

建 ぺい率を算出する場合は、建物の投影面積なので、
2階の方が1階より大きい場合は、2階の面積が建築面積となります。

POINT3
建ぺい率に算入するモノと、算入しないモノ

建 ぺい率に算入するモノと、しないモノの代表的なモノをご紹介します。

■算入するモノ
● 外部階段
二世帯住居などで、外部階段を設ける場合は、注意 が必要です。
● 外壁より1m以上出た、バルコニー・屋根・庇
先端から1mを超える部分は、面積に入ります。

■ 算入しないモノ
●出窓
床から30センチ以上の高さの位置で、壁からの出が50センチ以下の「出窓」は算入されません。

容積率


POINT1容積率の算出
容積率の算出

延べ床面積(建物の全ての階の床面積を合計したもの)を敷地面積で割ったものが、容積 率になります。

容積率(%)=延べ床面積÷敷地面積

建ぺい率 と違い、外部階段は床面積には入りません。

バルコ ニーは、2m以上突き出した場合、
2mより先の分が床面積に入ります

POINT2地下室は容積率に算入されない
地下室は容積率に算入されない

地下室は全 床面積の1/3までなら、床 面積から除外され、容積率の計算に算入されません。
注)建築面積にも入りません。

ただし、 地下室は、地上1.0m以下でなくてはなりません。
容 積率の算出。
延べ床面積を敷地面積で割って算出する。
地下室は算入されない
POINT3容積率にガレージは算入されない
ガレージは容積率に算入されない

ビルトイ ンガレージも全床面積の1/5までなら、床 面積から除外され、容積率の計算に算入されません。
注)建築面積には算入されるので、建ぺい率オーバーに気を付けなくてはなりません。

道路斜線


「道路 斜線制限」とは道路の日当たりや通風に支障をきたさないように建築物の各部分の高さを規制したものです。建築を予定している敷地の前面道路から敷地に向 かって一定のルールに基づいた斜線を引き、その斜線の中に建物を収めなければなりません。
道路斜線規制
POINT1
道路からは必ず、道路斜線という制限がつきまといます

道路斜線は、自分の敷地の反対側の道路の境界から、住居系用途地域で は、1.25の角度で、商業系用途地域では、1.5の角度で斜線を引き、それを越えて建物を建てる事は出来ません。
「道路斜線制限」とは道路の日当たりや通風に支障をきた さないように建築物の各部分の高さを規制したものです。建築を予定している敷地の前面道路から敷地に向かって一定のルールに基づいた斜線を引き、その斜線 の中に建物を収めなければなりません。
POINT2道路斜線規制の緩和
道路斜線の緩和

道路斜線 にも緩和規定(ボーナス制度)が設けられており、道路から建物を後退して建てると、その距離分、道路斜線の基点も道路の向こう側へ後退させることができます。

つ まり、図のようにより高い建物を建てることができるようになります。

ただし、後退距離のカウントは、建物の外壁ではなく、建物の屋根や庇など最短の突出部からの計算です。

北側斜線


北側隣地への日照を考慮し、建物の形状を規制した法 律です。通常用途地域として、1種2 種低層住居専用地域1種2 種中高住居専用地域に適用されます。

北側斜線
 北側斜線

なお、北 側斜線は敷地の状況に応じて、細かく規定されています
家を建てる際には建築士など専門家に、しっかり詳しく調 べてもらってください。

高度地区


都市計画法
に基づく地域地区の一つです。用途地域内において市街地環 境を維持したり、土地利用の増進を図るために、建築物の高さが制限されている地域があります。

高 度地区の規制は北側斜線より厳しくなっています。
もし、高度地区に指定されている場合は、北側斜線よりこちらの規制の方が優先されま す。

第一種高度地区第二種高度地区第三種高度地区
注文住宅はどこで建てたらいいの?ハウスメーカー?工務 店?あるいは設計事務所?ホルムアルデヒドは?シックハウスは?欠陥住宅は

用途地域


どんな用途でどのくらいの大きさの家が建てられるのか は、用途地域によって決まります。
用途地域とは土地を用途別に12種に分け、それぞれの地 域に建てられる建物の構造や規模などを定めたものです。
住居系、商業系、工業系に分かれていますが、工業専用地域を除く全ての地域に 住宅を建築することができます。

用途地域の概要を下の一覧表で紹介します。
注文住宅はどこで建てたらいいの?ハウスメーカー?工務 店?あるいは設計事務所?ホルムアルデヒドは?シックハウスは?欠陥住宅は
用 途地域趣 旨容 積率
(%)
建 ぺい率
(%)


第 一種低層住居専用地域低 層住宅の専用地域50,60,80,100,
150,200
30,40,
50,60
第 二種低層住居専用地域小 規模な店舗の立地を認める低層住宅の専用地域
第 一種中高層住居専用地域中 高層住宅の専用地域100,150,200,300
第 二種中高層住居専用地域必 要な利便施設の立地を認める中高層住宅の専用地域
第 一種住居地域大 規模な店舗、事務所の立地を制限する住宅地のための地域200,300,40060
第 二種住居地域住 宅地のための地域
準 住居地域自 動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域


近 隣商業地域近 隣の住宅地の住人ための店舗、事務所等の利便の増進をはかる地域80
商 業地域店 舗、事務所等の利便の増進をはかる地域200,300,400,500,600
700,800,900,1000


準 工業地域環 境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進をはかる地域200,300,40060
工 業地域工 業の利便の増進をはかる地域
工 業専用地域工 業の利便の増進をはかるための専用地域30,40,
50,60
注文住宅はどこで建てたらいいの?ハウスメーカー?工務 店?あるいは設計事務所?ホルムアルデヒドは?シックハウスは?欠陥住宅
住宅の工法いろいろ
↑ このページのトップに戻る
注文住宅はどこで建てたらいいの?ハウスメーカー?工務 店?あるいは設計事務所?ホルムアルデヒドは?シックハウスは?欠陥住宅は

注文住宅を建て る人 のためのサイトです。一生に一度の大仕事。欠陥住宅を掴んで失敗することのないように。



[PR]肢Ղ̗p⏉񖳗:KȌ֓܂{iӒ