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| このページでは、素人にはわかりに
くい建築法規と建築基準についてわかりやすく解説します。 家づくりを始める前に知っておきたい基礎知識です。
こ
のページでご紹介する法規は
・敷地と道路の関係 ・建ぺい率 ・容積率 ・道路斜線 ・北側斜線 ・高度地区 ・用途地域
これ以外にも、いろいろな規制がありますが、最低限知っ
ておくべき事だけを紹介します。 ただ、各自治体によっても違いますし、複雑なので、家を建てる際には建築士など専門家に、しっかり詳
しく調べてもらってください。
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| お
勧めリンク | | 敷
地と道路の関係 | | |
|
| | 建
物を建てる敷地は、必ず道路と接していることが鉄則です。 法律上、道路と接していない敷地には家を建てることができません。
 そ
して、道路との接し方にも、色々な条件があります。
POINT1 敷
地と道路の接している長さが2m以上ありますか。
敷
地と道路は2m以上接していないと、家を建てることができません。 もし、2m以下であれば、隣地を買い取るか、借りて、2m以上の幅
を確保しなくてはなりません。 敷地と道路の接している長さが2m以上ありま
すか。
敷
地と道路は2m以上接していないと、家を建てることができません。 もし、2m以下であれば、隣地を買い取るか、借りて、2m以上の幅
を確保しなくてはなりません。 POINT2 前
の道路の幅は4m以上ありますか。
建
築基準法では、原則として道路の幅は4m以上と定められています。 敷地の前の
道路の幅が、4m未満の場合は、その道路の中心から2メートルセットバックしたところが、建築基準法上の道路となります。
セッ
トバックした部分の敷地の所有権が無くなる訳ではありませんが、その部分には、建造物(塀やフェンスなども含みます)を建てられないのです。 建築
基準法では、 原則として道路の幅は4m以上と定められています。 POINT3 角地は隅切りをしなくてはなりません。
角
地は、両方の道路の幅が6m未満で、しかも、角度が120度未満の場合、底辺が2mの二等辺三角形
の形で、隅切りをしなくてはなりません。
こ
の場合も、隅切りした部分の敷地の所有権
が無くなる訳ではありませんが、その部分には、建造物(塀やフェンスなども含みます)を建てられません。
そ
の代わり、この後に説明する建ぺい率が10%優遇されます。
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| | | 建ぺい率 | | |
| | | 家を建築する際、建物の大きさの上限は、建ぺい率と容積
率で制限されています。設計に大きく影響しますので、真っ先に、建築予定地の建ぺい率と容積率を確認しておきましょう。
POINT1 建ぺい率は建物の投影面積。
建ぺい率は、敷地に対して、建物の投影面積(建築面積と
言います)が占める割合です。
建ぺい率(%)=建物の投影面積÷敷地面積
‥‥
で算出します。 建ぺい率は、敷地に対して、建物の投影面積(建築面積と
言います)が占める割合です。 POINT2 2階の方が1階より大きい場合。
建
ぺい率を算出する場合は、建物の投影面積なので、 2階の方が1階より大きい場合は、2階の面積が建築面積となります。
POINT3 建ぺい率に算入するモノと、算入しないモノ
建
ぺい率に算入するモノと、しないモノの代表的なモノをご紹介します。
■算入するモノ
●
外部階段二世帯住居などで、外部階段を設ける場合は、注意
が必要です。
●
外壁より1m以上出た、バルコニー・屋根・庇 先端から1mを超える部分は、面積に入ります。
■
算入しないモノ●出窓床から30センチ以上の高さの位置で、壁からの出が50センチ以下の「出窓」は算入されません。
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| | | 容積率 | | |
| | | POINT1 容積率の算出
延べ床面積(建物の全ての階の床面積を合計したもの)を敷地面積で割ったものが、容積
率になります。
容積率(%)=延べ床面積÷敷地面積
●建ぺい率
と違い、外部階段は床面積には入りません。
●バルコ
ニーは、2m以上突き出した場合、2mより先の分が床面積に入ります。
POINT2 地下室は容積率に算入されない
地下室は全
床面積の1/3までなら、床
面積から除外され、容積率の計算に算入されません。 注)建築面積にも入りません。
ただし、
地下室は、地上1.0m以下でなくてはなりません。 容
積率の算出。 延べ床面積を敷地面積で割って算出する。 地下室は算入されない POINT3 ガレージは容積率に算入されない
ビルトイ
ンガレージも全床面積の1/5までなら、床
面積から除外され、容積率の計算に算入されません。 注)建築面積には算入されるので、建ぺい率オーバーに気を付けなくてはなりません。 | | |
| | | 道路斜線 | | |
| | | 「道路
斜線制限」とは道路の日当たりや通風に支障をきたさないように建築物の各部分の高さを規制したものです。建築を予定している敷地の前面道路から敷地に向
かって一定のルールに基づいた斜線を引き、その斜線の中に建物を収めなければなりません。
 POINT1 道路からは必ず、道路斜線という制限がつきまといます
道路斜線は、自分の敷地の反対側の道路の境界から、住居系用途地域で
は、1.25の角度で、商業系用途地域では、1.5の角度で斜線を引き、それを越えて建物を建てる事は出来ません。 「道路斜線制限」とは道路の日当たりや通風に支障をきた
さないように建築物の各部分の高さを規制したものです。建築を予定している敷地の前面道路から敷地に向かって一定のルールに基づいた斜線を引き、その斜線
の中に建物を収めなければなりません。 POINT2 道路斜線の緩和
道路斜線
にも緩和規定(ボーナス制度)が設けられており、道路から建物を後退して建てると、その距離分、道路斜線の基点も道路の向こう側へ後退させることができます。
つ
まり、図のようにより高い建物を建てることができるようになります。
ただし、後退距離のカウントは、建物の外壁ではなく、建物の屋根や庇など最短の突出部からの計算です。 | | |
| | | 北側斜線 | | |
| | | 北側隣地への日照を考慮し、建物の形状を規制した法
律です。通常用途地域として、1種・2
種低層住居専用地域、1種・2
種中高層住居専用地域に適用されます。
なお、北
側斜線は敷地の状況に応じて、細かく規定されています。家を建てる際には建築士など専門家に、しっかり詳しく調
べてもらってください。
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| | | 高度地区 | | |
| | | 都市計画法に基づく地域地区の一つです。用途地域内において市街地の環
境を維持したり、土地利用の増進を図るために、建築物の高さが制限されている地域があります。
高
度地区の規制は北側斜線より厳しくなっています。 もし、高度地区に指定されている場合は、北側斜線よりこちらの規制の方が優先されま
す。
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